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エクジット通信 2018年4月 Vol.67

税務関係のトピック

飲食費の処理 ~福利厚生費 交際費(社内飲食費)

4月は入社や異動による歓送迎会など飲食の機会が増える季節です。
このようなときの飲食費を会社が負担したとき、以下の要件を満たす場合には、福利厚生費として処理することができます。
  ①全社員を対象とすること
  (本人の都合で参加できない者がいる場合でも認められる)
  ②会社の費用負担が一律であること
  ③会社が負担する金額が社会通念上高額にならないこと

福利厚生費の要件を満たしていない場合でも、取引先など外部の人が参加している場合は、交際費(飲食費)となり、一人あたりの金額が5,000円以下の場合は、「少額交際費」として会議費などで処理し交際費から除くことができます。さらに「接待飲食費(社外飲食費)」として支出額の50%を損金算入とすることも可能となります(中小法人の場合は定額控除限度額との選択適用)。

なお、役員や一定の役職者が対象となっているものや、二次会など有志で行われるものは全社員が対象となっていないため、上記要件①を満たしておらず、交際費(社内飲食費)として処理することになり、上記の「少額交際費」や「接待飲食費の50%損金算入」の対象となりませんので注意が必要です。

管理関係のトピック

雇用保険手続きの際にはマイナンバー記載を!

平成30年5月以降、雇用保険被保険者資格取得届等のハローワークへの届出の際には、必ずマイナンバーを記載しなければならないことになりました。これまではマイナンバーの記載がなくても、届出が受理されていましたが、今後は、必要なマイナンバーの記載がない場合には、補正のため返戻する場合があるとのことです。下記の事務手続をされる場合には、十分にご注意ください。
 マイナンバー記載が必要な届出等は、以下の通りとなります。
 (1)雇用保険被保険者資格取得届
 (2)雇用保険被保険者資格喪失届
 (3)高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)
    高年齢雇用継続給付支給申請書
 (4)育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付支給申請書
 (5)介護休業給付支給申請書

なお、従業員からマイナンバーを取得する際は、厳格な本人確認を行うことも求めています。例えば、なりすまし防止のために、①番号確認(正しい番号であることの確認)と、②身元(実在)確認(番号の正しい持ち主であることの確認)が必要になります。

<その他留意事項>
 ・届出の際に、マイナンバーカード等の写しの添付は不要です。
 ・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書など、ハローワークからの返戻書類には、マイナンバーは記載されません。

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