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エクジット通信 2014年3月 Vol.18

税務関係のトピック

平成26年度税制改正 
~ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算を廃止

 個人で所有するゴルフ会員権等を売却し、売却損が出た場合、給与所得など他の所得と損益通算をすることができましたが、税制改正により平成26年4月1日以後の売買から生じる譲渡損失は損益通算することができなくなります。リゾート会員権(利用権型)についても適用の対象となります。

 譲渡損失を他の所得と損益通算したり、雑損控除したりできない「生活に通常必要でない資産」の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産があらたに加えられ、ゴルフ会員権やリゾート会員権などが対象となるためです。
 これは、ゴルフ会員権が預託金方式であっても、株式方式であっても同じで損益通算することはできなくなります。
 また、リゾート会員権には、「区分所有権型」と「利用権型」とがあり、「区分所有権型」については土地や建物の譲渡にあたるため分離課税となり以前より損益通算できませんでした。今改正で「利用権型」についても、譲渡損失を損益通算できなくなります。
 平成26年4月1日以後の譲渡より適用となりますので、現在ゴルフ会員権等を保有していて、含み損がある場合には、3月中に売却し、売却損を実現させるか検討しておくことが必要になります。
 なお、ゴルフ会員権の譲渡により売却益がでた場合は、従来同様に、譲渡所得として課税されますので注意が必要です。

管理関係のトピック

固定資産実査していますか?

 多くの会社は、定期的に現金実査や在庫の実地棚卸を行っていると思います。これに対して固定資産実査は必ずしも行っていないのではないでしょうか。「固定資産は、使えなくなったら、現場から連絡が来て、修繕や除却を行っているから、固定資産実査は不要である。」と思っていませんか。
固定資産実査の必要性とは何か、会計の観点と経営管理の観点の両方から見てみましょう。

・会計の観点
固定資産実査を通じて、固定資産台帳と現物が合致しているか確認し、固定資産の 実在性を把握します。
遊休資産や収益性の低下を確認し、減損等の検討し、 評価の妥当性を把握します。
減価償却資産の使用状況を確認し 正確な費用・負担計算を行います。

・経営管理の観点
 固定資産は、通常投資時に予算・稟議決裁・役員会議等で議論・検討されます。しかし、投資後は、当初の目的が果たせているか、管理していないことが多々あります。
 固定資産の利用状況を確認する中で、固定資産の遊休状態を早期に発見し、有効な使用用途の検討や売却による経営資源の有効活用が図れます。
 定期的な固定資産実査を行うことで、固定資産が不正に処分されるなどによる不測の損害を早期に発見・防止する効果があります
 固定資産台帳に計上されない資産についても注意が必要です。特にパソコンに関しては情報管理の面から重要となります。

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